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地球温暖化対策の推進に関する法律 第55条(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)

国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

国際協力排出削減量の信託の対抗要件とは何ですか?

定義国際協力排出削減量の信託の対抗要件とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第55条に定められた規定で、「国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第55条(国際協力排出削減量の信託の対抗要件)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第55条の条文原文は「国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第四十九条第二項第四号の規定による記録を受けなければ…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第55条は第二節に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第55条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第54条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第55条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/55

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