地球温暖化対策の推進に関する法律 第57条(善意取得)
第五十二条の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
善意取得とは何ですか?
定義善意取得とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第57条に定められた規定で、「第五十二条の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条(善意取得)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の条文原文は「第五十二条の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第56条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の2です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/57