地球温暖化対策の推進に関する法律 第57条の3(国が決定する貢献のための利用)
- 無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
- 2.前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
この条文の基本情報
国が決定する貢献のための利用とは何ですか?
定義国が決定する貢献のための利用とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3に定められた規定で、「無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3(国が決定する貢献のための利用)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3の条文原文は「無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3は第二節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の2です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の3の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第57条の4です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/57_3