地球温暖化対策の推進に関する法律 第9条(地球温暖化対策計画の変更)
- 政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
- 2.政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
地球温暖化対策計画の変更とは何ですか?
定義地球温暖化対策計画の変更とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第9条(地球温暖化対策計画の変更)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第9条は第二章 地球温暖化対策計画に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第9条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第8条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第9条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/9