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第一種指定電気通信設備接続料規則 第六章 その他の接続料

第18条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第六章 その他の接続料は、第18条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第六章 その他の接続料が属する第一種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成十二年郵政省令第六十四号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)

第18条の4

法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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