(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)
第18条の4
法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。
(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)
法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)