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第一種指定電気通信設備接続料規則 第五章 接続料設定

第14条〜第18条の3の2・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第五章 接続料設定は、第14条〜第18条の3の2の全 10 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第五章 接続料設定が属する第一種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成十二年郵政省令第六十四号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(接続料設定の原則)

第14条

接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。

2前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、第一種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第八条第二項ただし書又は第十条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。

3接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。

(利用者料金との比較による接続料の水準の調整)

第14条の2

接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係により、当該事業者の設置する第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとする方法により設定するものとする。ただし、利用者料金の水準が不当な競争を引き起こすものである場合等、当該方法によっては接続料の水準を設定することが困難な場合(第三条ただし書の規定により総務大臣の許可を受ける場合を除く。)は、この省令の他の規定(同条ただし書の規定を除く。)により接続料の水準を最も低いものとなるように設定すれば足りる。

(メタル回線収容機能の接続料)

第15条

第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が対象設備等の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

2前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。

3第四条の表二の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)

第16条

第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。

(端末回線伝送機能等の接続料)

第17条

第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。)、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。次項において同じ。)及び六の三の項から七の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。

2前項の場合において、接続料の単位は、第四条の表一の項の機能、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能及び七の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。

第十七条の二

第17条の2

第四条の表一の項の機能(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。

2第四条の表一の項の帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第七条及び第八条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。

(端末間伝送等機能に係る接続料)

第18条

第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。

(一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)

第18条の2

第四条の表六の二の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。

2第四条の表の六の二の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(SIPサーバ機能等に係る接続料)

第18条の3

第四条の表九の項から九の五の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。

(組合せ適用接続機能に係る接続料)

第18条の3の2

組合せ適用接続機能に係る接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、第四条の二各号の設備に係る費用をそれぞれ当該各号の設備に係る需要で除したものを、当該各号の設備に係る需要(他の電気通信事業者に係る需要に限る。)により加重平均することにより設定するものとする。

2前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位としてそれぞれ設定するものとする。

3第一項の組合せ適用接続機能に係る接続料の算定において、メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定メタル回線収容装置を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及びワイヤレス固定電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る原価及び利潤の総額が、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備(以下この項において「算定対象端末設備」という。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象設備に着信する通信の通信量等をメタルIP電話接続機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算することにより算定した場合のメタルIP電話接続機能に係る原価及び利潤の総額を上回る場合、メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、算定対象端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、ワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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