第一種指定電気通信設備接続料規則 第14条(接続料設定の原則)
- 接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。
- 2.前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、第一種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第八条第二項ただし書又は第十条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
- 3.接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
この条文の基本情報
接続料設定の原則とは何ですか?
定義接続料設定の原則とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第14条に定められた規定で、「接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第14条(接続料設定の原則)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の条文原文は「接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第14条は第五章 接続料設定に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第13条です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第14条の2です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/14