第一種指定電気通信設備接続料規則 第13条(利益対応税)
- 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
- 2.前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。
- 3.第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。
- 4.第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。
この条文の基本情報
利益対応税とは何ですか?
定義利益対応税とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第13条に定められた規定で、「一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第13条(利益対応税)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第13条の条文原文は「一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第13条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第13条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第12条の2です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第13条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第14条です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/13