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第一種指定電気通信設備接続料規則 第八章 再計算

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第八章 再計算は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第八章 再計算が属する第一種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成十二年郵政省令第六十四号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(接続料の再計算の期間)

第20条

法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。

(接続料の再計算)

第21条

事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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