第一種指定電気通信設備接続料規則 第21条(接続料の再計算)
事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
接続料の再計算とは何ですか?
定義接続料の再計算とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第21条に定められた規定で、「事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第21条(接続料の再計算)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第21条の条文原文は「事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定…」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第21条は第八章 再計算に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第21条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第20条です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/21