第一種指定電気通信設備接続料規則 第20条(接続料の再計算の期間)
法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。
この条文の基本情報
接続料の再計算の期間とは何ですか?
定義接続料の再計算の期間とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第20条に定められた規定で、「法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第20条(接続料の再計算の期間)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第20条の条文原文は「法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第20条は第八章 再計算に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第20条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第19条です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第20条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/20