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第一種指定電気通信設備接続料規則 第二章 法定機能の内容等

第4条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第二章 法定機能の内容等は、第4条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第二章 法定機能の内容等が属する第一種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成十二年郵政省令第六十四号です。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法定機能の区分、内容及び対象設備等)

第4条

法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。

第四条の二

第4条の2

組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。

一メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能

二第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(ワイヤレス固定電話交換機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の五の項までの機能

三インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能

(法第三十三条第五項機能)

第5条

法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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