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第一種指定電気通信設備接続料規則 第4条の2

  1. 組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。
  2. 一メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能及び九の項から九の四の項までの機能
  3. 二第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(ワイヤレス固定電話交換機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の五の項までの機能
  4. 三インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送に用いるもの前条の表二の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項の機能、六の二の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継系ルータ交換伝送機能に限る。)及び九の項から九の四の項までの機能

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2の条文原文は「組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、イン…」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2は第二章 法定機能の内容等に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第4条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/4_2

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