第一種指定電気通信設備接続料規則 第5条(法第三十三条第五項機能)
法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。)は、第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)とする。
この条文の基本情報
法第三十三条第五項機能とは何ですか?
定義法第三十三条第五項機能とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第5条に定められた規定で、「法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第5条(法第三十三条第五項機能)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第5条の条文原文は「法第三十三条第五項の総務省令で定める機能(以下「法第三十三条第五項機能」という。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第5条は第二章 法定機能の内容等に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第5条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第4条の2です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第5条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第6条です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/5