第一種指定電気通信設備接続料規則 第6条(法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)
- 事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。)に係る資産及びこの場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。
- 2.前項の整理は、第一種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
- 一前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
- 二安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
- 三現に当該第一種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
- 四現に当該第一種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
- 五前項の適用の日の直近に法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
- 3.第一項の整理は、第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
- 4.第一項の整理は、資産にあっては別表第二の一に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第二の二に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第一による固定資産明細表及び別表第三様式第二による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第四の一に掲げる費用算定方式、別表第四の二に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第四の三に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第五による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
この条文の基本情報
法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知とは何ですか?
定義法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第6条に定められた規定で、「事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第6条(法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第6条の条文原文は「事業者は、法第三十三条第五項機能に関し、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するも…」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第6条は第三章 資産及び費用に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第6条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第5条です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第6条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第7条です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/6