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第一種指定電気通信設備接続料規則 第7条(原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)

事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)に規定する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及び利潤を算定しなければならない。

この条文の基本情報

原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用とは何ですか?

定義原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第7条に定められた規定で、「事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定電気通信設備接続料規則第7条(原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第一種指定電気通信設備接続料規則第7条の条文原文は「事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料に…」で始まります。
  3. 第一種指定電気通信設備接続料規則第7条は第四章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
  5. 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 第一種指定電気通信設備接続料規則第7条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第6条です。
  7. 第一種指定電気通信設備接続料規則第7条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064
  • 本サイト収録第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/7

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