第一種指定電気通信設備接続料規則 第18条(端末間伝送等機能に係る接続料)
第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
この条文の基本情報
端末間伝送等機能に係る接続料とは何ですか?
定義端末間伝送等機能に係る接続料とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第18条に定められた規定で、「第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第18条(端末間伝送等機能に係る接続料)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第18条の条文原文は「第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第18条は第五章 接続料設定に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第18条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第17条の2です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第18条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第18条の2です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/18