第一種指定電気通信設備接続料規則 第17条(端末回線伝送機能等の接続料)
- 第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。)、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。次項において同じ。)及び六の三の項から七の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
- 2.前項の場合において、接続料の単位は、第四条の表一の項の機能、三の二の項の機能、三の三の項の機能、六の項の機能及び七の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、五三六キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。
この条文の基本情報
端末回線伝送機能等の接続料とは何ですか?
定義端末回線伝送機能等の接続料とは、第一種指定電気通信設備接続料規則第17条に定められた規定で、「第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第17条(端末回線伝送機能等の接続料)は、日本の第一種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第17条の条文原文は「第四条の表一の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。」で始まります。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第17条は第五章 接続料設定に置かれています。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成12年11月16日です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第17条の前の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第16条です。
- 第一種指定電気通信設備接続料規則第17条の次の条は第一種指定電気通信設備接続料規則第17条の2です。
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- 正式書式
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50001000064 - 本サイト収録
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50001000064/17