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確定拠出年金法 第二節 個人型年金加入者等

第62条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法第二節 個人型年金加入者等は、第62条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法第二節 個人型年金加入者等が属する確定拠出年金法の法令番号は平成十三年法律第八十八号です。
  3. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人型年金加入者)

第62条

次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く。)

二国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)

三国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者

四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。)

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。

一個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

二国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者

3個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。

4個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第四号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とし、第六号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る。)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く。)。

三第六十四条第二項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。

四保険料免除者となったとき。

五農業者年金の被保険者となったとき。

六企業型掛金拠出者等となったとき。

七個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。

八第二項第二号に掲げる者となったとき。

5個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす。

(個人型年金加入者期間)

第63条

個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

(個人型年金運用指図者)

第64条

第六十二条第四項各号(第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。

2前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる。

3個人型年金運用指図者は、第一項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。

4個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

三個人型年金加入者となったとき。

5第六十二条第五項の規定は個人型年金運用指図者の資格について、前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。

(確定拠出年金運営管理機関の指定)

第65条

個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

(届出)

第66条

個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

2前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。

3連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。

(個人型年金加入者等原簿等)

第67条

連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

2個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

3個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、第一項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては、連合会及び個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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