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確定拠出年金法 第六章 確定拠出年金運営管理機関

第88条〜第109条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法第六章 確定拠出年金運営管理機関は、第88条〜第109条の全 22 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法第六章 確定拠出年金運営管理機関が属する確定拠出年金法の法令番号は平成十三年法律第八十八号です。
  3. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録

(登録)

第88条

確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。

2銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

(登録の申請)

第89条

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号、名称及び住所

二資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む。)

三役員の氏名

四営業所の名称及び所在地

五業務の種類及び方法

六他に事業を行っているときは、その事業の種類

七その他主務省令で定める事項

2前項の登録申請書には、第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第90条

主務大臣は、第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第91条

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一法人でない者

二第百四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

四他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人

五その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人

2主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第92条

確定拠出年金運営管理機関は、第八十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。

(廃業等の届出等)

第93条

確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該確定拠出年金運営管理機関の登録は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

一合併により消滅したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

二破産手続開始の決定により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人

三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人

四確定拠出年金運営管理業を廃止したとき確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

第二節 業務

(標識の掲示等)

第94条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2確定拠出年金運営管理機関以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(名義貸しの禁止)

第95条

確定拠出年金運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。

(書類の閲覧)

第96条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(加入者等の運用の指図に資する措置)

第97条

確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。

(業務の引継ぎ)

第98条

確定拠出年金運営管理機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。

一第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。

二第六十五条の規定による指定の変更があったとき。

三第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき。

四第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき。

(確定拠出年金運営管理機関の行為準則)

第99条

確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2確定拠出年金運営管理機関は、第七条第一項若しくは第六十条第一項の規定による委託又は第七条第二項若しくは第六十条第三項の規定による再委託を受けた企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し、加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第百条

第100条

確定拠出年金運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。

一運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。

二運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。

三運用関連業務に関し生じた加入者等の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため、当該加入者等又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。

四運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理業務に関する事項であって、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

五自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。

六加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。)。

七前各号に掲げるもののほか、加入者等の保護に欠け、若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し、又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為

第三節 監督

(業務に関する帳簿書類)

第101条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(報告書の提出)

第102条

確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第103条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2第五十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)

第104条

主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護のため必要な限度において、当該確定拠出年金運営管理機関に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる。

一第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

二不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき。

三その行う確定拠出年金運営管理業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

四確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。

(登録の抹消)

第105条

主務大臣は、第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(監督処分の公告)

第106条

主務大臣は、第百四条第二項の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(政令への委任)

第107条

この節に定めるもののほか、確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 雑則

(企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例)

第108条

企業年金基金及び国民年金基金は、第八十八条第一項の登録を受けて、確定拠出年金運営管理機関となることができる。

2企業年金基金及び国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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