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確定拠出年金法 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等

第86条〜第87条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等は、第86条〜第87条の全 2 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等が属する確定拠出年金法の法令番号は平成十三年法律第八十八号です。
  3. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(税制上の措置)

第86条

確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

(指導及び助言)

第87条

国は、事業主及び連合会に対し、確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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