(期間の計算)
第110条
別タブ ↗この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
(資料の提供)
厚生労働大臣又は厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、連合会に対して、この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする。
(書類等の提出)
確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(届出)
企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)(以下この条において「企業型年金運用指図者等」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める企業型年金運用指図者等の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2連合会は、前項本文の規定による届出があったとき又は同項ただし書に規定する届出があったことを知ったときは、速やかに、企業型年金運用指図者等(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものを除く。)の死亡の事実を個人型年金加入者等が指定した個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
(主務大臣等)
前章における主務大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
5内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣への資料提出等)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)