受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

確定拠出年金法 第116条(実施規定)

クイックジャンプ

この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

実施規定とは何ですか?

定義実施規定とは、確定拠出年金法第116条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法第116条(実施規定)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法第116条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で、その他この法律の実施のための手続その他その執行につ…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法第116条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法第116条の前の条は確定拠出年金法第115条です。
  7. 確定拠出年金法第116条の次の条は確定拠出年金法第117条です。
  8. 確定拠出年金法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
  • 本サイト収録確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/116

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定拠出年金法116条は、手続や執行の細則を省令に委ねる規定。前章の細則は主務省令、その他は厚生労働省令(施行規則)で定める。

Q · iDeCoや企業型DCの細かい手続ルールは、どこに書いてあるの?

法律本文ではなく、主に省令(施行規則など)に書かれている

確定拠出年金法116条は、同法の実施のための手続その他執行に必要な細則を省令に委任しています。前章にあたる運営管理機関関係の細則は主務省令で、それ以外の細則は厚生労働省令(確定拠出年金法施行規則)で定められます。掛金の上限額など金額にかかわる基準の多くは、別途政令である施行令が定めています。手続の根拠を確かめるには、法律本文だけでなく、これらの政令・省令もあわせて確認する必要があります。

解説

iDeCo の申込書に何を書くか、転職したときにどの書類をいつまでに誰へ出すか、運営管理機関(口座管理や商品提示を担う金融機関)が加入者に何を説明しなければならないか。こうした実務の細かいルールは、確定拠出年金法の本文にはほとんど書かれていない。本条は、その細部を省令(大臣が定める命令)に任せる委任の条文である。任せ先は二つに分かれる。前章にあたる運営管理機関まわりの細則は「主務省令」、つまり金融行政の所管も関わる複数省庁の共同命令で定める。それ以外は厚生労働省令、つまり確定拠出年金法施行規則で定める。したがって、窓口で「規則でそう決まっています」と言われたときに法律を読み返しても答えは見つからない。どの省令を開けばよいかを知っていれば、手続の根拠を自分で確かめられる。

法的な位置づけ

確定拠出年金法第116条は、同法の実施のための手続その他執行に必要な細則を省令に委任する規定である。委任先は二つに区分され、前章に関する細則は主務省令、それ以外の細則は厚生労働省令で定められる。委任の範囲は手続および執行の細則に限定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1確定拠出年金法施行規則とは?

確定拠出年金法116条などの委任を受けて厚生労働大臣が定める省令です。加入・移換・給付請求など、制度の具体的な手続を細かく定めています。

Q2確定拠出年金法の主務省令とは何ですか?

運営管理機関に関する細則を定める省令で、複数の大臣が共同で定めるものです。金融行政と年金行政の双方が関わるため、厚生労働省令単独とは区別されています。

Q3確定拠出年金法の施行令と施行規則の違いは?

施行令は内閣が定める政令で、掛金の上限額などの基準を主に担います。施行規則は厚生労働大臣が定める省令で、手続の細則を担います。

Q4確定拠出年金の省令はどこで読める?

e-Gov 法令検索で、法律名と同じ名称の施行令・施行規則を検索すれば全文を読めます。厚生労働省のサイトには、関連する通知やQ&Aも掲載されています。

Q5企業型DCの自動移換はいつまでに手続すれば防げる?

一般に、資格を喪失してからおおむね6か月以内に移換手続をしないと自動移換の対象になるとされます。正確な起算点は、法令と運営管理機関の案内で確認してください。

Q6法律でなく省令でルールを決めるのは違法?

違法ではありません。法律が委任した範囲内であれば、省令で細則を定めることは憲法上も認められています。ただし委任の範囲を超えた省令は無効になり得ます。

Q7iDeCoの窓口の「規則です」は法令?内規?

両方の可能性があります。施行規則などの法令に根拠がある場合と、金融機関独自の事務ルールにすぎない場合があるので、根拠を尋ねて区別することが大切です。

Q8確定拠出年金の制度改正はいつから適用される?

法律の施行日だけでなく、改正された施行令・施行規則の施行日で実務が変わることが多いです。附則の経過措置で適用時期が段階的になる場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1iDeCo の細かい手続のルールって、結局どこに書いてあるんですか?

確定拠出年金法116条により、運営管理機関に関する細則は主務省令に、それ以外の手続の多くは厚生労働省令(確定拠出年金法施行規則)に委ねられています。掛金の上限額など金額にかかわる基準は、政令である施行令で定められているものが多いです。実務のポイント:厚生労働省は「法令解釈通知」も公表しており、窓口の担当者が実際に参照しているのはこの通知であることが少なくない。e-Gov と厚労省のサイトをあわせて見ると、担当者と同じ資料を手元に置ける

Q2省令が変わったら、もう入っている自分にも影響するんですか?

影響します。省令は法律の委任を受けた法規命令なので、施行日以降は既存の加入者にも原則として適用されます。ただし、改正省令の附則に経過措置(移行期間の特例)が置かれることが多く、影響の出方は附則を読まないと分かりません。実務のポイント:改正省令の本文よりも先に附則を読むと、自分が旧ルールのまま扱われるのか新ルールに移るのかがすぐに分かる。金融機関の案内文は、この附則の内容を省略していることがある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていないのだから、窓口の運用はただの社内ルールで、交渉すれば変えられる」と考える人がいる。しかし、本条の委任を受けた省令は法規命令(国民を拘束する効力をもつ命令)であり、金融機関の裁量で動かせるものではない。一方で、金融機関独自の社内ルールにすぎない部分もあり、両者を区別することが交渉の出発点になる
  • 委任条文は形式的な定型文だと思われがちである。しかし、確定拠出年金は制度改正が頻繁で、加入可能年齢や手続の変更の多くは施行令・施行規則の改正で実現する。ニュースで法改正を追うだけでは、自分に影響する変更の半分しか見えていない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
勞工退休金條例 第58條

台湾の労工退休金(個人口座制)も、施行細則を中央主管機関に委ねる。日本のように所管を二つに振り分ける構造はない

アメリカ
ERISA § 505(29 U.S.C. § 1135)

米国では401(k)を含む年金規制の細則制定権を労働長官に包括的に付与し、税制面は内国歳入庁の規則が別途担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職先の人事から「前の会社の企業型 DC はご自身で移換手続をしてください」と言われたが、何をいつまでにすればよいのか、法律を読んでも具体的な書き方がない。放置すると資産が国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されないまま手数料だけが差し引かれる。手続の具体的なルールは本条が委任した厚生労働省令の側にある。期限を知らないまま数か月が過ぎていく
  • もし運営管理機関の担当者が、元本確保型商品と投資信託のリスクの違いを説明せずに商品を勧めてきたら、何を根拠に説明を求めればよいのか? 運営管理機関の行為規制は法律本文に大枠があり、細部は本条のいう主務省令で定められている。金融機関側は、その省令に沿って業務を組み立てている

学説

通説:憲法41条・73条6号のもとで、法律が具体的な範囲を示して行政に細則制定を委ねることは許されるが、白紙委任は許されない。本条は委任対象を手続・執行の細則に限定しており、執行命令的な委任として理解される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

確定拠出年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›