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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四章 再資源化預託金等

第73条〜第79条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四章 再資源化預託金等は、第73条〜第79条の全 7 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四章 再資源化預託金等が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(再資源化預託金等の預託義務)

第73条

別タブ ↗

自動車(第三項に規定するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の所有者は、当該自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録(道路運送車両法第四条の規定による自動車登録ファイルへの登録をいう。以下同じ。)を受けるとき(同法第三条に規定する軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)にあっては当該自動車が最初の自動車検査証の交付(同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付をいう。以下同じ。)を受けるとき、同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車にあっては当該自動車が最初の車両番号の指定(同法第九十七条の三第一項の規定による車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けるとき)までに、当該自動車に係る再資源化等料金(次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該自動車に係る特定再資源化等物品を第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が第三十四条第一項の規定により公表した同表の中欄に掲げる料金(当該自動車製造業者等が存しない場合又は当該自動車製造業者等を確知することができない場合(次項各号において「製造業者不存在の場合」という。)にあっては、指定再資源化機関が第百八条第一項の規定により公表した同表の下欄に掲げる料金)をいう。第三項において同じ。)に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。

2自動車の所有者は、当該自動車が前項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付若しくは最初の車両番号の指定を受けた後に、当該自動車に次の各号に掲げる物品を搭載した場合には、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、それぞれ当該各号に掲げる料金に相当する額の金銭を当該自動車に係る再資源化等預託金として資金管理法人に対し追加して預託しなければならない。

一指定回収物品当該自動車に係る第三十四条第一項第二号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第二号に定める料金)

二特定エアコンディショナー当該自動車に係る第三十四条第一項第三号に定める料金(製造業者不存在の場合にあっては、第百八条第一項第三号に定める料金)

3自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により、自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付若しくは車両番号の指定を受けることを要しない自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者は、当該自動車を使用済自動車として引取業者に引き渡すときまでに、当該自動車に係る再資源化等料金に相当する額の金銭を再資源化等預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。

4第一項又は前項の規定により再資源化等預託金を預託する自動車の所有者は、当該自動車に係る情報管理料金(第百十四条に規定する情報管理センター(以下この章、次章及び第六章第一節において単に「情報管理センター」という。)が、当該自動車が使用済自動車となった場合において当該使用済自動車について行う同条の情報管理業務に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金をいう。以下同じ。)に相当する額の金銭を情報管理預託金として資金管理法人に対し預託しなければならない。

5情報管理センターは、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該情報管理料金を公表しなければならない。

6資金管理法人は、第一項から第四項までの規定により預託をする者に対し、再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)の管理に関し、政令で定めるところにより主務大臣の認可を受けて定める料金を請求することができる。

7資金管理法人は、前項の認可を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該料金を公表しなければならない。

(預託証明書の提示)

第74条

別タブ ↗

自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付(当該自動車についての前条第一項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。)を受けようとする者は、国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対して、当該自動車の所有者が資金管理法人に対し当該自動車に係る再資源化預託金等を預託したことを証する書面(以下「預託証明書」という。)を提示しなければならない。ただし、その者が、資金管理法人に委託して当該預託証明書に相当するものとして政令で定める通知を同法第七条第四項に規定する登録情報処理機関(次項において単に「登録情報処理機関」という。)に対して行ったときは、当該預託証明書を国土交通大臣等に提示したものとみなす。

2前項ただし書の場合において、国土交通大臣等は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

3国土交通大臣等は、預託証明書の提示がないときは、第一項の自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付をしないものとする。

(利息)

第75条

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資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さなければならない。

(再資源化預託金等の払渡し)

第76条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、第二十一条の規定によりフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から特定再資源化等物品を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金であって当該特定再資源化等物品に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第一項の規定による請求を受けて交付する同項に規定する書類等であって自らが当該特定再資源化等物品を確実に引き取ったことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。

2前項の資金管理法人に対する書類等の提出は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに委託して当該書類等に記載され、又は記録されるべき事項を情報管理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信することによって行うことができる。

3前二項の規定は、指定再資源化機関が第百六条第二号に規定する業務に関して特定再資源化等物品を引き取った場合について準用する。

4第三十一条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同項の規定により解体自動車の全部再資源化の実施を委託した解体業者又は破砕業者(以下この条において「委託解体業者等」という。)が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金のうち当該解体自動車に係る第三十四条第一項第一号に定める料金に相当するものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。この場合において、当該請求を行う自動車製造業者等は、資金管理法人に対して、情報管理センターが第八十五条第三項の規定による請求を受けて交付する同条第一項に規定する書類等であって委託解体業者等が解体自動車全部利用者に当該解体自動車を確実に引き渡したことを証する事項が記載され、又は記録されたものを提出しなければならない。

5第二項の規定は、前項の規定による書類等の提出について準用する。

6情報管理センターは、第八十一条第一項の規定による報告がされたときは、主務省令で定めるところにより、第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金で当該報告がされた使用済自動車に係るものについて、資金管理法人に対し、その払渡しを請求することができる。

(承継等)

第77条

別タブ ↗

自動車の所有者について相続その他の一般承継があったときは、当該所有者が預託した再資源化預託金等は、当該所有者の相続人その他の一般承継人が預託したものとみなす。

2自動車の所有権の譲渡があったときは、当該所有権を有する者が預託した再資源化預託金等は、当該所有権の譲受人が預託したものとみなす。

(再資源化預託金等の取戻し)

第78条

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再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、当該自動車を輸出した場合その他当該再資源化預託金等を預託しておく必要がないものとして政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該再資源化預託金等を取り戻すことができる。

2前項の規定による取戻しの権利は、当該自動車を輸出した日から二年を経過したとき(同項の政令で定める場合にあっては、政令で定めるとき)は、時効によって消滅する。

3第一項の規定により再資源化預託金等を取り戻そうとする者は、政令で定めるところにより資金管理法人が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を資金管理法人に納めなければならない。

(主務省令への委任)

第79条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、再資源化預託金等の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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