(廃棄物処理法との関係)
第121条
使用済自動車、解体自動車(第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)とみなして、この法律に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定を適用する。
(廃棄物処理法との関係)
使用済自動車、解体自動車(第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に引き渡されたものを除く。)及び特定再資源化物品については、これらを廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)とみなして、この法律に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法の規定を適用する。
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第九条第一項若しくは第十一条の規定による引取り又は第十条若しくは第十四条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
2解体業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
3破砕業者は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第六十七条第一項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第七十二条において読み替えて準用する第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
4第二十八条第一項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第二十八条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
5指定再資源化機関又はその委託を受けて解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
6指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
8解体業者及び第五項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
9破砕業者及び第四項に規定する者は、廃棄物処理法第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
10前三項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
11引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
12引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により解体自動車の引渡しを受け、同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第六項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第十七条若しくは第十八条第三項の規定により解体自動車を引き取り、同条第二項若しくは第七項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第十六項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第九条第一項、第十一条、第十五条、第十七条若しくは第十八条第三項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第十六条第四項若しくは第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項若しくは第七項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第十条、第十四条、第十六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第七項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第三項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。
13次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条第五項の規定は、適用しない。
一事業者が第八条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者、フロン類回収業者若しくは解体業者に対する運搬の委託又は解体業者に対する処分の委託に限る。)
二解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
一第十六条第三項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等(第十三条第一項に規定する自動車製造業者等(指定再資源化機関以外の者にあっては、第二十八条第一項の認定を受けたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
二第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の解体業者又は破砕業者に対するものに限る。)
三破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
一第十八条第二項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の破砕業者に対するものに限る。)
二第十八条第六項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
14次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、適用しない。
一事業者が第八条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
二解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
一第十六条第三項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
二第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
三破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
一第十八条第二項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
二第十八条第六項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2廃棄物処理法第七条第一項の許可を受けた者が行う収集及び運搬であって使用済自動車一般廃棄物に係るものについては、同条第十二項の規定は、適用しない。
3一般廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(以下単に「産業廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法の適用の特例等)
第百二十二条第十一項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われたときは、当該委託をした者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
2産業廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車産業廃棄物、解体自動車又は特定再資源化物品(以下この項において「使用済自動車産業廃棄物等」という。)の処分が行われた場合(自動車製造業者等又は指定再資源化機関が引き取った特定再資源化物品について当該処分が行われた場合を除く。)において、当該使用済自動車産業廃棄物等に係る一連の引取り若しくは引渡し又は再資源化の行程における移動報告に係る義務について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者は、廃棄物処理法第十九条の五の規定の適用については、同条第一項第三号に掲げる者に該当するものとみなす。
一第八十一条第一項又は第二項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った引取業者
二第八十一条第三項又は第六項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行ったフロン類回収業者
三第八十一条第七項から第九項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った解体業者
四第八十一条第十項から第十二項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った破砕業者
(許可等に関する意見聴取)
都道府県知事は、第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可をしようとするときは、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由(同号ト、チ及びヌに該当する事由にあっては、同号ヘに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2都道府県知事は、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)による処分をしようとするときは、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(都道府県知事への意見)
警視総監又は道府県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(関係行政機関への照会等)
都道府県知事は、第百二十五条に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(再審査請求等)
この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
2保健所を設置する市又は特別区の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、主務大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(再資源化により得られた物の利用義務)
使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用しなければならない。
2自動車の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る自動車のうち使用済自動車となったもの又は当該自動車に係る解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化を促進するための措置を講じなければならない。
(報告の徴収)
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、関連事業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項について、報告をさせることができる。
3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自動車製造業者等又はその委託を受けた者(第二十八条第二項第二号に規定する者である者に限る。次条第二項において同じ。)に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(審議会の意見の聴取)
主務大臣は、第十六条第二項、第十八条第一項及び第五項並びに第二十五条第二項の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。
2この法律における主務省令は、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第百三十条第三項及び第百三十一条第二項の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の区分)
この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務
二第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。)
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)