第百三十七条
第137条
別タブ ↗第百二十二条第十一項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百三十七条
第百二十二条第十一項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者
二不正の手段により第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録(第四十二条第二項又は第五十三条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三第五十一条第一項、第五十八条第一項又は第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
四第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けないで解体業又は破砕業を行った者
五不正の手段により第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可(第六十条第二項又は第六十七条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
六第七十条第一項の規定に違反して、破砕業を行った者
七第百十八条の規定に違反した者
第百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第五項(第十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第二十条第三項、第二十四条第三項、第二十六条第四項、第三十五条第二項、第三十八条第二項又は第九十条第三項若しくは第四項の規定による命令に違反した者
第百四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十七条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
二第四十六条第一項、第四十八条第一項(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)又は第七十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第百三十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第百三十一条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百四十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした資金管理法人、指定再資源化機関又は情報管理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第九十六条(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで、資金管理業務、再資源化等業務又は情報管理業務の全部を廃止したとき。
二第百条(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第百二条第一項(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第百二条第一項(第百十三条及び第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百四十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三十七条、第百三十八条第一号から第六号まで、第百三十九条又は第百四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)