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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二章 再資源化等の実施

第8条〜第41条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二章 再資源化等の実施は、第8条〜第41条の全 35 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二章 再資源化等の実施が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 関連事業者による再資源化の実施

(使用済自動車の引渡義務)

第8条

別タブ ↗

自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

(引取業者の引取義務)

第9条

別タブ ↗

引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自動車について第七十三条第六項に規定する再資源化預託金等(以下この条において単に「再資源化預託金等」という。)が第九十二条第一項に規定する資金管理法人(以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」という。)に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければならない。

一当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預託されていない場合

二主務省令で定める正当な理由がある場合

2引取業者は、前項第一号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知しなければならない。

(引取業者の引渡義務)

第10条

別タブ ↗

引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、速やかに、当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に、当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

(引取業に関し行った行為の取消しの制限)

第10条の2

別タブ ↗

引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

(フロン類回収業者の引取義務)

第11条

別タブ ↗

フロン類回収業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

(フロン類回収業者の回収義務)

第12条

別タブ ↗

フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。

(フロン類回収業者のフロン類の引渡義務)

第13条

別タブ ↗

フロン類回収業者は、前条の規定によりフロン類を回収したときは、自ら当該フロン類の再利用(冷媒その他製品の原材料として自ら利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合を除き、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等(当該自動車製造業者等が存しないとき、又は当該自動車製造業者等を確知することができないときは、第百五条に規定する指定再資源化機関。以下この条、第十六条第三項及び第十八条第六項において同じ。)に当該フロン類を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

2フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、前項の規定によりフロン類を引き渡すときは、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。

(フロン類回収業者の使用済自動車の引渡義務)

第14条

別タブ ↗

フロン類回収業者は、第十二条の規定によりフロン類を回収したときは、速やかに、当該フロン類を回収した後の使用済自動車を解体業者に引き渡さなければならない。

(解体業者の引取義務)

第15条

別タブ ↗

解体業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

(解体業者の再資源化実施義務等)

第16条

別タブ ↗

解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。

2前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

3解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物品を回収し、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

4解体業者は、第一項に規定する引き取った使用済自動車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者(解体自動車を引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法その他の残さを発生させないものとして主務省令で定める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。)に引き渡す場合は、この限りでない。

5解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証する書面として主務省令で定めるものをその引渡しの日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

6解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

7第一項、第二項及び前三項の規定は、解体業者が引き取った解体自動車の解体について準用する。

(破砕業者の引取義務)

第17条

別タブ ↗

破砕業者は、解体業者から前条第四項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。

(破砕業者の再資源化実施義務等)

第18条

別タブ ↗

破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。

2破砕業者は、前項の破砕前処理を行ったときは、自ら破砕前処理を行った後にその解体自動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)に当該解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限りでない。

3破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者を除く。)は、他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る。)から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。

4破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解体自動車の再資源化を行わなければならない。

5前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

6破砕業者は、第四項の破砕を行ったときは、第二十一条の規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製造業者等に自動車破砕残さを引き渡さなければならない。この場合において、当該自動車製造業者等が第二十二条第一項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなければならない。

7破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕及び破砕前処理を自ら行わないときは、速やかに、他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡さなければならない。

8第十六条第五項の規定は、破砕業者が第二項ただし書の規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときについて準用する。

(指導及び助言)

第19条

別タブ ↗

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この章から第七章までにおいて同じ。)は、その登録を受けた引取業者若しくはフロン類回収業者又はその許可を受けた解体業者若しくは破砕業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し、特定再資源化等物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第20条

別タブ ↗

都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をしない関連事業者があるときは、当該関連事業者に対し、当該引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。

2都道府県知事は、フロン類回収業者が第十二条の主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又はフロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類回収業者に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

3都道府県知事は、前二項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施

(自動車製造業者等の引取義務)

第21条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者から自らが製造等をした自動車(その者が、他の自動車製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の自動車製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した自動車製造業者等が製造等をしたものを含む。以下同じ。)に係る特定再資源化等物品の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定再資源化等物品を引き取る場所としてあらかじめ当該自動車製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、当該特定再資源化等物品を引き取らなければならない。

(引取基準)

第22条

別タブ ↗

自動車製造業者等又は第百五条に規定する指定再資源化機関(以下この節、第四章、第五章及び第六章第一節において単に「指定再資源化機関」という。)は、特定再資源化等物品の適正かつ確実な引取りを確保する観点から主務省令で定める基準に従い、特定再資源化等物品を引き取るときの当該特定再資源化等物品の性状、引取りの方法その他の主務省令で定める事項について特定再資源化等物品の引取りの基準(以下「引取基準」という。)を定めることができる。

2自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する引取基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(フロン類回収料金及び指定回収料金)

第23条

別タブ ↗

フロン類回収業者は、第十三条第一項の規定により自動車製造業者等(同項に規定する自動車製造業者等をいう。以下この条において同じ。)にフロン類を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該フロン類の回収及び当該フロン類を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、フロン類の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「フロン類回収料金」という。)の支払を請求することができる。

2解体業者は、第十六条第三項の規定により自動車製造業者等に指定回収物品を引き渡したときは、主務省令で定めるところにより、当該自動車製造業者等に対し、当該指定回収物品の回収及び当該指定回収物品を引き渡すために行う運搬に要する費用に関し、指定回収物品の回収の適正かつ確実な実施を確保する観点から主務省令で定める基準に従って当該自動車製造業者等が定める額の金銭(以下「指定回収料金」という。)の支払を請求することができる。

3自動車製造業者等は、前二項の規定による請求があった場合には、その求めに応じてフロン類回収料金又は指定回収料金を支払わなければならない。

4自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、フロン類回収料金及び指定回収料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(引取基準等に対する勧告等)

第24条

別タブ ↗

主務大臣は、自動車製造業者等が第二十二条第二項の規定により公表した引取基準又は前条第四項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第二十二条第一項又は前条第一項若しくは第二項に規定する主務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した引取基準又はフロン類回収料金若しくは指定回収料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、正当な理由がなくて前条第三項に規定するフロン類回収料金若しくは指定回収料金の支払又は同条第四項の規定による公表をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その支払又は公表をすべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、前二項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(自動車製造業者等の再資源化実施義務等)

第25条

別タブ ↗

自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化物品を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定再資源化物品の再資源化を行わなければならない。

2前項の再資源化(指定再資源化機関が行うものを除く。)は、特定再資源化物品ごとに主務省令で定める再資源化を実施すべき量に関する基準に従い、行わなければならない。

(自動車製造業者等のフロン類の破壊義務等)

第26条

別タブ ↗

自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、フロン類を引き取ったときは、遅滞なく、当該フロン類の破壊をフロン類法第二条第十二項に規定するフロン類破壊業者(次項において単に「フロン類破壊業者」という。)に委託しなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託するときは、この限りでない。

2自動車製造業者等又は指定再資源化機関(これらの者の委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すときは、第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従い、当該フロン類を運搬しなければならない。

3主務大臣は、自動車製造業者等(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この条において同じ。)が第十三条第二項の主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

4主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(帳簿の備付け等)

第27条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

2自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、特定再資源化等物品の再資源化等の状況を公表しなければならない。

(再資源化の認定)

第28条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき(他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託して再資源化を行おうとするときは、この限りでない。

一当該再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。

二前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二当該認定に係る再資源化に必要な行為を実施する者

三当該認定に係る再資源化に必要な行為の用に供する施設

3主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

(変更の認定)

第29条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第30条

別タブ ↗

主務大臣は、第二十八条第一項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)

第31条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、解体業者又は破砕業者に委託して、解体自動車の全部再資源化(再資源化のうち、解体業者が第十六条第二項の主務省令で定める再資源化に関する基準に従って再資源化を行った後の解体自動車を解体自動車全部利用者(当該解体自動車をその原材料として利用する事業として主務省令で定めるものを国内において行う者に限る。)がその原材料として利用することができる状態にするものをいう。以下同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。

一当該全部再資源化が、解体自動車を破砕して行う再資源化に比して著しく廃棄物の減量及び資源の有効な利用に資するものであること。

二委託を受ける解体業者又は破砕業者が当該全部再資源化を適正かつ円滑に行うことができる技術的能力を有するものであること。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三解体自動車全部利用者の氏名又は名称

四全部再資源化の方法及びこれにより発生が抑制される自動車破砕残さの量

3主務大臣は、第一項の認定の申請に係る全部再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨及びその内容を資金管理法人に通知するものとする。

(変更の認定)

第32条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。

(認定の取消し)

第33条

別タブ ↗

主務大臣は、第三十一条第一項の認定に係る全部再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2第三十一条第四項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。

(再資源化等に係る料金の公表等)

第34条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、自らが製造等をした自動車に係る次の各号に掲げる再資源化等について、これを販売する時までに、当該各号に定める料金を定め、これを公表しなければならない。

一自動車破砕残さの再資源化当該自動車に係る自動車破砕残さについて当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為に関する料金

二指定回収物品の再資源化当該自動車に係る指定回収物品について当該自動車製造業者等が行うその再資源化に必要な行為(当該指定回収物品に係る指定回収料金の支払を含む。)に関する料金

三フロン類の破壊当該自動車に搭載されている特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類について当該自動車製造業者等が行うその破壊に必要な行為(当該フロン類に係るフロン類回収料金の支払を含む。)に関する料金

2前項の規定により公表される料金は、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものでなく、かつ、当該適正な原価に著しく不足しないものでなければならない。

(再資源化等に係る料金に対する勧告等)

第35条

別タブ ↗

主務大臣は、自動車製造業者等が前条第一項の規定により公表した料金が特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えていると認めるとき、又は当該適正な原価に著しく不足していると認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示)

第36条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。

(指導及び助言)

第37条

別タブ ↗

主務大臣は、自動車製造業者等に対し、第二十一条の規定による特定再資源化等物品の引取り又は第二十五条若しくは第二十六条第一項の規定による特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再資源化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)

第38条

別タブ ↗

主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再資源化等に必要な行為をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、当該引取り又は再資源化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定引取場所の配置等)

第39条

別タブ ↗

自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。

2自動車製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(フロン類回収業者等による申出)

第40条

別タブ ↗

フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、自動車製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該自動車製造業者等が第二十一条の規定により引き取るべき特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への引渡しに著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

(指定引取場所に係る勧告)

第41条

別タブ ↗

主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する支障の発生を回避することにより特定再資源化等物品の適正な引渡しを確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る自動車製造業者等に対し、当該申出をしたフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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