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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第39条(指定引取場所の配置等)

  1. 自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の当該自動車製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
  2. 2.自動車製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

指定引取場所の配置等とは何ですか?

定義指定引取場所の配置等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条に定められた規定で、「自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条(指定引取場所の配置等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条の条文原文は「自動車製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした自動車の使用の本拠の分布の状態その他の条件を勘案して、特定再資源化等…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条は第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施に置かれています。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第38条です。
  7. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第39条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/39

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