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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三章 登録及び許可

第42条〜第72条・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第三章 登録及び許可は、第42条〜第72条の全 31 条で構成されています。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律第三章 登録及び許可が属する使用済自動車の再資源化等に関する法律の法令番号は平成十四年法律第八十七号です。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 引取業者の登録

(引取業者の登録)

第42条

引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第43条

前条第一項の登録を受けようとする者(以下「引取業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の氏名

四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名。第五十四条第一項第四号において同じ。)

五使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

六その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、引取業登録申請者が第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第44条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第45条

都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

四引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

五第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの

七法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第46条

引取業者は、第四十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第四十四条第一項第一号に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。

3第四十三条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第四十四条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

(引取業者登録簿の閲覧)

第47条

都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第48条

引取業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一死亡した場合その相続人

二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者

三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人

四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人

五その登録に係る引取業を廃止した場合引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員

2引取業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、引取業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第49条

都道府県知事は、第四十二条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第五十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該引取業者の登録を抹消しなければならない。

(標識の掲示等)

第50条

引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(登録の取消し等)

第51条

都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一不正の手段により第四十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

二使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第四十五条第一項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

三第四十五条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。

四この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2第四十五条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(主務省令への委任)

第52条

この節に定めるもののほか、引取業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二節 フロン類回収業者の登録

(フロン類回収業者の登録)

第53条

フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第54条

前条第一項の登録を受けようとする者(以下「フロン類回収業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三法人である場合においては、その役員の氏名

四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

五回収しようとするフロン類の種類

六使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力

七その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、フロン類回収業登録申請者が第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第55条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項第一号から第五号までに掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第56条

都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

四フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

五第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

七法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第57条

フロン類回収業者は、第五十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第五十五条第一項第一号に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。

3第五十四条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第五十五条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

(登録の取消し等)

第58条

都道府県知事は、フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一不正の手段により第五十三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

二使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備が第五十六条第一項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

三第五十六条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。

四この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2第五十六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(準用)

第59条

第四十七条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、フロン類回収業者について準用する。この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項若しくは前条第二項」とあるのは「第五十三条第二項若しくは第五十九条において準用する第四十八条第二項」と、「第五十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 解体業の許可

(解体業の許可)

第60条

解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(許可の申請)

第61条

前条第一項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第六十八条第一項第五号において同じ。)

五事業の用に供する施設の概要

六その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第62条

都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

一心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

三この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

四第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

五その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

七営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの

八法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

九法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

十個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

2都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第63条

解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(廃業等の届出)

第64条

解体業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一死亡した場合その相続人

二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者

三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人

四法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人

五その許可に係る解体業を廃止した場合解体業者であった個人又は解体業者であった法人を代表する役員

(標識の掲示等)

第65条

解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

(許可の取消し等)

第66条

都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二不正の手段により第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けたとき。

三その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第六十二条第一項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

第四節 破砕業の許可

(破砕業の許可)

第67条

破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(許可の申請)

第68条

前条第一項の許可を受けようとする者(以下「破砕業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業の範囲

三事業所の名称及び所在地

四法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

五未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

六事業の用に供する施設の概要

七その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第一項第二号に適合することを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第69条

都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二破砕業許可申請者が第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

2都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該破砕業許可申請者に通知しなければならない。

(変更の許可)

第70条

破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(変更の届出)

第71条

破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(準用)

第72条

第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。この場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」とあるのは「第六十七条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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