使用済自動車の再資源化等に関する法律 第71条(変更の届出)
- 破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条に定められた規定で、「破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条(変更の届出)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条の条文原文は「破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条は第四節 破砕業の許可に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第71条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第72条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/71