使用済自動車の再資源化等に関する法律 第136条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条(経過措置)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条は第七章 雑則に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第135条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第136条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第137条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/136