第二十六条
第26条
第十条の二(第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条
第十条の二(第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした信用基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)