(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人農林漁業信用基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人農林漁業信用基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。
(信用基金の目的)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号。以下「木材安定供給特措法」という。)第十六条第一号に規定する事業並びに農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
2信用基金は、前項に規定するもののほか、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
(中期目標管理法人)
信用基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
信用基金は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
信用基金の資本金は、附則第三条第六項、第八項、第十項及び第十三項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により信用基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、信用基金に出資することができる。
4都道府県は、信用基金に出資しようとする場合は、総務大臣と協議の上、林業信用保証業務(第十五条第二号に規定する林業信用保証業務をいう。以下この項、第七条の二及び第十一条の四第一項第一号において同じ。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、協議を要しない。
5農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、信用基金に出資することができる。
6政府並びに政府及び都道府県以外の者は、第二項の認可があった場合において、信用基金に出資しようとするときは、第十五条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
(持分の払戻し等の禁止)
信用基金は、第七条の二第二項若しくは通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻し又は通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付をする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡し等)
政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。
2政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に対抗することができない。
3出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。
(出資者に対する持分の払戻し)
林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
3第一項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
一信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は林業・木材産業改善資金助成法第十七条第一号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
二信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき当該求償権に係る債務が完済された時
4信用基金が第二項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)