ブックマーク無料で登録

独立行政法人農林漁業信用基金法 第二章の二 運営委員会

第11条の2〜第11条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第二章の二 運営委員会は、第11条の2〜第11条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第二章の二 運営委員会が属する独立行政法人農林漁業信用基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十八号です。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(運営委員会の設置及び権限)

第11条の2

信用基金に、第十五条各号に規定する農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに第十二条第二項に規定する農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。

2前項に規定する業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。

一業務方法書の変更

二通則法第三十条第一項に規定する中期計画の作成又は変更

三通則法第三十一条第一項に規定する年度計画の作成又は変更

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、第一項に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)

第11条の3

運営委員会は、運営委員十一人以内をもって組織する。

(運営委員)

第11条の4

運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。

一政府以外の出資者(林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。)

二当該運営委員会に係る第十一条の二第一項に規定する業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者

2運営委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3第十条の二及び第十一条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。

独立行政法人農林漁業信用基金法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる