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独立行政法人農林漁業信用基金法 第11条の4(運営委員)

  1. 運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。
  2. 一政府以外の出資者(林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。)
  3. 二当該運営委員会に係る第十一条の二第一項に規定する業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者
  4. 2.運営委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 3.第十条の二及び第十一条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

運営委員とは何ですか?

定義運営委員とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4に定められた規定で、「運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4(運営委員)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4の条文原文は「運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4は第二章の二 運営委員会に置かれています。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3です。
  7. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第11条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/11_4

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