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独立行政法人農林漁業信用基金法 第三章 業務等

第12条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第三章 業務等は、第12条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第三章 業務等が属する独立行政法人農林漁業信用基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十八号です。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

信用基金は、第三条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

一農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。

二農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。

三農業信用基金協会の農業信用保証保険法第二条第三項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第八条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。

四農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。

五次条、林業・木材産業改善資金助成法第十七条及び木材安定供給特措法第十六条第二号の規定による債務の保証を行うこと。

六都道府県に対し木材安定供給特措法第十六条第一号の規定による貸付けを行うこと。

七中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。

八中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。

九漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第二条第三項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第四条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。

十漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。

十一前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2信用基金は、第三条第二項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第二百十四条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。

3信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第六十六条の規定による支援を行うことができる。

第十三条

第13条

信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。

一出資者である林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの

二出資者である森林組合等がその直接の構成員となっている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金

三出資者である森林組合等がその直接又は間接の構成員となっている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金

2前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。

一林業を営む者(会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が三億円以下のもの及び常時使用する従業者の数が三百人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)

二森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

三前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人で政令で定めるもの

3第一項の「森林組合等」とは、前項第二号に掲げる者をいう。

4第一項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

一農林中央金庫

二森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの

三森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会

四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの

五中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号に掲げる事業を行う協同組合連合会

六株式会社商工組合中央金庫

七銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

(業務の委託)

第14条

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。

2信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。

3前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

(区分経理)

第15条

信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)

二第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)

三第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)

(積立金の処分)

第16条

信用基金は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条各号に掲げる業務の財源に充てることができる。

2信用基金は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第17条

信用基金は、第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

(債務保証)

第18条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。

(償還計画)

第19条

信用基金は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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