独立行政法人農林漁業信用基金法 第14条(業務の委託)
- 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。
- 2.信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
- 3.前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第14条に定められた規定で、「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条(業務の委託)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条の条文原文は「信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第13条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第14条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/14