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独立行政法人農林漁業信用基金法 第15条(区分経理)

  1. 信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  2. 一第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
  3. 二第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
  4. 三第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第15条に定められた規定で、「信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第15条(区分経理)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第15条の条文原文は「信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法第15条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法第15条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第14条です。
  7. 独立行政法人農林漁業信用基金法第15条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/15

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