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独立行政法人農林漁業信用基金法 第四章 雑則

第20条〜第25条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第四章 雑則は、第20条〜第25条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第四章 雑則が属する独立行政法人農林漁業信用基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十八号です。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第20条

主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第20条の2

主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

一信用基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限

二受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(出資者に対する通知又は催告)

第21条

信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(出資者原簿)

第22条

信用基金は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、第十五条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の移転の年月日

三出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(残余財産の分配)

第23条

信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

(主務大臣等)

第24条

この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。

2第二十条第一項及び信用基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3信用基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第25条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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