独立行政法人農林漁業信用基金法 第20条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第20条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条(報告及び検査)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の条文原文は「主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第19条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/20