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独立行政法人農林漁業信用基金法 第20条の2(権限の委任)

  1. 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
  2. 一信用基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
  3. 二受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
  4. 2.内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
  5. 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
  6. 4.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2に定められた規定で、「主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2(権限の委任)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2の条文原文は「主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第20条です。
  7. 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/20_2

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