独立行政法人農林漁業信用基金法 第21条(出資者に対する通知又は催告)
- 信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
この条文の基本情報
出資者に対する通知又は催告とは何ですか?
定義出資者に対する通知又は催告とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第21条に定められた規定で、「信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第21条(出資者に対する通知又は催告)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第21条の条文原文は「信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあ…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第21条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第20条の2です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第21条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/21