独立行政法人農林漁業信用基金法 第24条(主務大臣等)
- この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。
- 2.第二十条第一項及び信用基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 3.信用基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第24条に定められた規定で、「この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第24条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第24条の条文原文は「この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第24条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第23条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第24条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/24