独立行政法人農林漁業信用基金法 第23条(残余財産の分配)
- 信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
- 2.前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第23条に定められた規定で、「信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第23条(残余財産の分配)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第23条の条文原文は「信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第23条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第22条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第23条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/23