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独立行政法人農林漁業信用基金法 第13条

  1. 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。
  2. 一出資者である林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの
  3. 二出資者である森林組合等がその直接の構成員となっている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金
  4. 三出資者である森林組合等がその直接又は間接の構成員となっている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金
  5. 2.前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。
  6. 一林業を営む者(会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が三億円以下のもの及び常時使用する従業者の数が三百人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)
  7. 二森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 三前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人で政令で定めるもの
  9. 3.第一項の「森林組合等」とは、前項第二号に掲げる者をいう。
  10. 4.第一項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
  11. 一農林中央金庫
  12. 二森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
  13. 三森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会
  14. 四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
  15. 五中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号に掲げる事業を行う協同組合連合会
  16. 六株式会社商工組合中央金庫
  17. 七銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条の条文原文は「信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっ…」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第12条です。
  7. 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/13

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