独立行政法人農林漁業信用基金法 第18条(債務保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
この条文の基本情報
債務保証とは何ですか?
定義債務保証とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第18条に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第18条(債務保証)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第18条の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第18条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第18条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第17条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第18条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/18