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独立行政法人農林漁業信用基金法 第11条の3(運営委員会の組織)

運営委員会は、運営委員十一人以内をもって組織する。

この条文の基本情報

運営委員会の組織とは何ですか?

定義運営委員会の組織とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3に定められた規定で、「運営委員会は、運営委員十一人以内をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3(運営委員会の組織)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3の条文原文は「運営委員会は、運営委員十一人以内をもって組織する。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3は第二章の二 運営委員会に置かれています。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の2です。
  7. 独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の3の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第11条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/11_3

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