独立行政法人農林漁業信用基金法 第7条(持分の譲渡し等)
- 政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。
- 2.政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって信用基金その他の第三者に対抗することができない。
- 3.出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡し等とは何ですか?
定義持分の譲渡し等とは、独立行政法人農林漁業信用基金法第7条に定められた規定で、「政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第7条(持分の譲渡し等)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第7条の条文原文は「政府以外の出資者は、理事長の定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第7条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第6条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法第7条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法第7条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000128 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000128/7