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独立行政法人国際協力機構法 第二章 役員及び職員

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際協力機構法第二章 役員及び職員は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人国際協力機構法の法令番号は平成十四年法律第百三十六号です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第8条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(副理事長及び理事の任期)

第9条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第10条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国際協力機構法第十条第一項」とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第11条

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第12条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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