(業務の範囲)
第13条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。
二有償資金協力(資金の貸付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。)の取得又は出資(以下この号において「資金の供与等」という。)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。
三開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われる無償資金協力(政府の決定に基づき、資金その他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済することによって行われる協力をいう。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。
四国民、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者の奉仕活動又は通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、地方公共団体若しくは学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)の活動であって、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号及び第四十二条第二項第三号において「国民等の協力活動」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。
五移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。
六開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。
七第一号、第四号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。
八前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。
九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。
二国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。
3機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。