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独立行政法人国際協力機構法 第三章 業務

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国際協力機構法第三章 業務は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国際協力機構法第三章 業務が属する独立行政法人国際協力機構法の法令番号は平成十四年法律第百三十六号です。
  3. 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。

二有償資金協力(資金の貸付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。)の取得又は出資(以下この号において「資金の供与等」という。)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。

三開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われる無償資金協力(政府の決定に基づき、資金その他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済することによって行われる協力をいう。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。

四国民、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者の奉仕活動又は通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、地方公共団体若しくは学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)の活動であって、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号及び第四十二条第二項第三号において「国民等の協力活動」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。

五移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。

六開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。

七第一号、第四号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。

八前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。

二国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。

3機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。

第十四条

第14条

機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。

2機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け、債務の保証、社債等の取得又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。

3機構は、開発事業に係る事業計画、前条第一項第二号イの経済の安定に関する計画又は同号ハの経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。

(委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)

第15条

機構は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対し、有償資金協力に関する業務(第十三条第一項第二号に規定する業務並びに同項第八号及び第九号並びに同条第三項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」という。)の一部を委託することができる。

2前項の規定により機構の業務の委託を受けた銀行等(以下「受託者」という。)の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(中期計画の記載事項)

第16条

機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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